最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)519 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人吉村節也の上告趣意(後記)は、違憲をいうけれども、第一点は結局単な
る訴訟法違反の主張に帰し、(憲法三七条一項にいわゆる公平な裁判所の裁判とは
その組織、構成において偏頗の虞のない裁判所の裁判の意に解すべきことは当裁判
所大法廷の屡次の判例の示すところである。) 同第二点は、原審で主張されず従
つてその判断を経ていない事項を新たに主張するものであり、いずれも刑訴四〇五
条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは
認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二八年五月一四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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